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大学コンソーシアム佐賀推進委員会に置く部会に関する規程

(平成20年7月3日制定)
(平成20年9月2日改定)
(平成20年12月15日改定)

(趣旨)
第1条 この規程は,大学コンソーシアム佐賀(以下「コンソーシアム」という。)規約(平成19年12月18日制定)第15条第2項の規定に基づき,大学コンソーシアム佐賀推進委員会(以下「推進委員会」という。)に置く部会に関し,必要な事項を定める。

(部会)
第2条 推進委員会に置く部会の名称及び業務は,次の表のとおりとする。

  部会
業務
 遠隔授業部会  共通教養教育等の遠隔授業に関すること
 共通教養教育・
 リメディアル教育部会
 共通教養教育科目のプログラム開発及び共通リメディアル教育の教材作成並びに実施方法等に関すること
 リカレント教育・
 教員免許更新講習部会

 (1) リカレント教育の共同実施に関すること
 (2) 教員免許更新講習の実施に関すること

 人材バンク部会  共通教養教育,リメディアル教育,生涯学習及びリカレント教育に必要な人材バンクに関すること
 FD/SD・
 学生支援部会

 (1) FD・SDに関する合同の研究会,研修会及び講演会等に関すること
 (2) 学生の活動支援に関すること

2 部会が必要と認めたときは、部会にWGを置くことができる。

(部会委員)
第3条 部会委員は,コンソーシアム構成大学から必要に応じ推薦された委員とし,推進委員会において決定する。
2 部会委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 部会委員に欠員が生じたときの後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(部会長)
第4条 部会に部会長を置き,当該部会委員の互選により選出する。
2 部会長は,部会の業務を掌理する。
3 部会長は,部会を招集し,その議長となる。部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名した部会委員がその職務を代行する。
4 部会長は,部会で検討した事項を推進委員会に報告するものとする。

(部会長会議)
第5条 推進委員会委員長は必要に応じ,部会の連携を図るために部会長会議を開催することができる。

(合同会議)
第6条 部会が必要と認めたときは,他の部会と合同で会議を開催することができる。

(部会委員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは,部会に部会委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,推進委員会で協議する。

附 則
1 この規程は,平成20年8月1日から施行し,平成20年4月1日まで遡って適用する。
2 この規程施行後最初に選出される部会委員の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

附 則
この規程は、平成20年9月2日から施行する。

附 則
この規程は、平成20年12月15日から施行する。